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会員規約
この会員規約(以下「本規約」といいます)は、ジャパンライム株式会社(以下「JLC」といいます)が行う「JLCオンデマンドサービス(パーソナルコンピューター向け)」(以下「本サービス」といいます)の利用に際しての扱いを定めます。
第1条(規約の適用)
1.本規約は、JLCが提供する本サービスの利用に関し、適用されます。
2.本サービスを利用するには、JLCと本規約を内容とする契約を締結した上で会員登録を完了し、会員となっていることが必要です。
3.JLCは、会員にその内容を通知することにより本規約を変更することがあります。その場合、会員は変更後の規約に従うものとします。
4.JLCは、本サービスに関する個別の規定、ガイドライン、諸手続き方法、料金表等(以下「個別規定等」と総称します)を別途定め会員に通知することがあります。この場合、個別規定等は本規約の一部を構成し、またはこれに準じるものとします。本規約と個別規定等の内容が矛盾または抵触する場合は、個別規定等が本契約に優先して適用されるものとします。なお、個別規定等の変更についても前項と同様に会員は従うものとします。
5.前二項の通知については、本サービスに関してJLCが運用するサイト(以下「本サイト」といいます)において、効力発生まで相当の猶予期間をもって掲示し、当該猶予期間を経過した時点で会員との間で効力を生じるものとします。なお、JLCから会員へのその他の通知については、本規約上別段の定めがある場合を除いては、本サイトにおいて掲示した時点で効力を生じるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において使用する用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1)JLCオンデマンドサービス(パーソナルコンピューター向け)(本サービス)
本規約に基づき、JLCが制作した映像コンテンツおよびその編集上必要な資料(これらを編集したものを含みます)を、日本国内において、「JLCオンデマンド」または「JLCオンデマンドサービス」の名称を用いて電気通信回線を通じて、一般の利用に供するサービスおよびこれに附帯するサービスの総称
(2)会員契約
本サービスを利用するための前提となり、本規約を内容とするJLCオンデマンド入会契約
(3)会員
JLCと会員契約を締結し、会員登録を完了した者
(4)会員登録申込者
JLCに会員契約の申し込みをする者
(5)会員登録情報
会員登録申込者または会員が会員契約にあたりJLCに申告した自己に関する情報
(6)利用端末
インターネット接続機能を有し、第4条の条件を満たすパーソナルコンピューター
(7)コンテンツ
JLCが本サービスとして第8号のサービス形態により提供(有償・無償を問いません)する、JLCが制作した映像およびその編集上必要な資料
(8)月額見放題パック
特定範囲の複数のコンテンツを個々の作品については入れ替わりがあることを前提として当月月初から同月月末までの1か月間を視聴単位として提供するサービス形態
第3条(本サービスの内容)
本サービスの内容は、別紙「サービス概要書」のとおりとします。ただし、本サービスの詳細については、会員に通知した上で、そのつど追加・変更するものとします。
第4条(利用推奨環境)
本サービスの利用推奨環境については、JLCが別途定め、本サイトにおいて掲示します。
第5条(会員契約の単位)
会員契約の申し込みおよび締結は、個人または法人に限るものとします。
第6条(会員契約の成立)
1.会員登録申込者は、会員契約の申し込みにあたって、JLCが別途定める方法により、JLCに申し込みを行わなければなりません。
2.JLCが、会員登録申込者に対して、当該申し込みを受け付けた旨を本サイトにおいて表示した時点で会員契約が成立し、その時点で会員登録申込者は会員となります。
3.会員は、会員登録情報に変更が生じた場合においては、本サイトにおいて情報の更新を行って最新の情報を反映させるものとします。なお、会員登録情報のうち本サイトにおいて「必須項目」と表示されているものについては、会員は、直ちにJLCの指定する方法に従ってJLCに変更の通知をしなければなりません。会員が変更の通知をしなかったことにより不利益を被ったとしても、JLCは一切その責任を負いません。
4.JLCは、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項に基づく申し込みを承諾しないことがあります。
(1)虚偽の内容の会員登録情報を不正の目的をもってJLCに申告し、またはその明白なおそれがある場合
(2)会員登録申込者が本サービスの料金の支払いを現に怠り、またはその明白なおそれがある場合
(3)当該会員登録申込者の責めに帰すべき事由により、会員契約が解除され、または、本サービスの提供が停止されたことがある場合
(4)その他本サービスの提供に支障が生じるおそれがあるとJLCが判断した場合
5.過去に本サービスを利用するにあたって本サービスの利用料金を支払わないまま会員契約が終了した場合においては、当該未払い債務を履行した上でなければ、改めて会員となることができません。
第7条(IDおよびパスワードの管理)
会員は、本サービスのIDおよびパスワードを会員本人以外の者へ貸与又は譲渡等をしてはならず、善良なる管理者の注意義務をもって使用および保管するものとし、JLCは、IDまたはパスワードの使用上の過誤または第三者による不正使用等について、その責任を一切負わないものとします。また、会員は、IDまたはパスワードの第三者による不正使用等により発生した本サービスの利用料金について、その全額をJLCに支払うものとします。ただし、JLCの責めに帰すべき事由があるときはこの限りではありません。
第8条(設備等の準備)
1.会員は、通信機器およびソフトウェアならびにこれらに付随して必要となるすべての機器の準備、設置、接続および設定、回線利用契約の締結、アクセスポイントへの接続、インターネット接続サービスへの加入その他の本サービスを利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。また、本サービスに関わる一切の通信料、接続料等は利用者が負担するものとします。
2.JLCは、会員が本サービスを利用するにあたり使用する通信機器およびソフトウェアならびにこれらに付随して必要となるすべての機器との互換性を確保するために、JLCが管理もしくは第三者に管理を委託している設備、システムまたはソフトウェアを改造・変更・追加する、または、本サービスの提供方法を変更する等の義務を負わないものとします。
第9条 (コンテンツの購入)
1.コンテンツを視聴するには、次条で定める手続きを本サイト上で行い選択したサービス形態に対応する利用料金を負担して一定期間(以下「視聴期間」といいます)コンテンツを視聴する権利を得ること(以下「コンテンツの購入」といいます)が必要です。
2.コンテンツを購入できるのは会員のみです。会員契約の解除、解約、終了等により会員でなくなった者は、コンテンツを購入できません。
第10条(購入の流れ)
1.コンテンツの購入は、次の手続きによるものとします。
(1)購入申し込み:購入希望会員が、各コンテンツにおいて本サイトに表示される利用料金を確認した上で、本サイトの購入申込画面で購入確認を行った時点で、購入申し込みがあったものとみなします。
(2)承諾:JLCより購入申込承諾画面が表示されることによって、JLCから購入希望会員への承諾の通知とし、当該通知により、コンテンツ購入契約が成立するものとします。
2.月額見放題パックの購入については、いったんコンテンツ購入契約が成立した後は、会員からの解約の申し入れがない限りは自動更新するものとします。
第11条(コンテンツの利用料金とその支払い)
1.JLCは、利用料金について別途定め、本サイトにおいて当該コンテンツの購入申し込みを受け付ける画面に表示する方法により会員に通知します。
2.会員はコンテンツ購入に伴い、JLCが別途定める支払方法によって前項の利用料金を支払うものとします。
3.コンテンツ購入契約の成立後は、本規約に別段の定めがない限りは、JLCは利用料金の返金及び課金の中止は行いません。
4.月額見放題パックの購入にあたっては、月途中からの契約であっても、当該月の1か月分の利用料金を支払っていただきます。
5.会員が、利用料金その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会員は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、利用料金その他の債務と一括して、JLCが指定する方法で支払うものとします。当該支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第12条(既存ソフト内容との異同等)
コンテンツについては、JLCが当初制作・販売したVHSビデオ・DVD-VIDEOソフトのタイトル(以下既存ソフトといいます)内容とほぼ同内容にて提供する予定ですが、次の場合はこの限りでなく、このことを会員はあらかじめ承諾するものとします。
(1)現存する映像テープの保存状況によって、制作時点における画質・音質と異なることがあります。なお、記録映像等制作時点においてすでに画質・音質の劣化がみられるものがあります。
(2)著作権法上の制約または個人のプライバシー保護等の観点から、コンテンツの一部について改変しているものがあります。
(3)コンテンツ中、副音声機能の表示がある場合でも、本サービスでは2か国語放送、解説放送等の副音声サービスは提供しません。
(4)コンテンツ中、字幕機能の表示がある場合でも、本サービスでは一部のコンテンツを除いて字幕サービスは提供しません。
(5)コンテンツファイルの区分上、既存のソフトとは一部のシーンが異なる場合があります。
第13条(購入・視聴障害、保守)
1.会員からJLCに購入・視聴障害が発生した旨の通知があった場合においては、JLCは、速やかにシステム状況を調査し、JLCの設備(JLCから第三者に委託した設備を含みます)に何らかの異常があったときは、JLCの責任において正常化のために必要な措置を講じます。
2.JLCは、次のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に本サービスを中断することがあります。
(1)本サービス用設備等の保守を緊急に行う場合
(2)火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(4)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合
(5)電気通信事業者が自社のシステム保守を緊急に行う場合、または電気通信事業者の電気通信設備等に障害が生じた場合
(6)その他JLCが運用上または技術上の理由から本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
3.JLCは、定期的なシステムメンテナンスを行うため、事前に会員に通知した上で、システムの全部または一部を停止することがあります。
4.第2項各号もしくは前項のいずれか、または、その他の理由により本サービスの提供の遅延または中断が発生したとしても、それに基づく損害に対して、本規約で特に定める場合を除き、JLCは一切責任を負いません。
第14条(コンテンツの提供中止)
1.JLCがコンテンツの瑕疵等、相当の理由をもってコンテンツの提供を中止する場合、たとい視聴期間が未了であっても、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
2.前項により視聴期間が未了のコンテンツの提供を中止することによって視聴不能となった場合であっても、利用料金については、原則として特段の手続きを取らず、定められた利用料金を収受するものとします。
3.JLCは、第1項に基づきコンテンツの提供を中止したことにより発生した会員又は他者の損害に対し、いかなる責任も負わず、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第15条(著作権等)
本サービスを通じてJLCから提供されるサービス(コンテンツの映像、音声、文字等を含みます)に関わる著作権、著作隣接権、商標権、特許権その他一切の知的財産権は、JLCまたは正当な権利を有する権利者に帰属するものであり、コンテンツの購入によって会員にいかなる権利も付与されるものではありません。
第16条(禁止事項)
会員は、購入したコンテンツを個人として視聴するものとし、本サービスを利用して、または、その利用に関連して、次の行為を自らまたは第三者を通じて行うことはできません。
(1)日本国外から本サービスへアクセスして本サービスを利用する行為
(2)購入したコンテンツを不特定または多数人に視聴させる行為
(3)本サービスにより配信される映像、音声、文字等を著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、上映、譲渡、公衆送信、送信可能化、改変その他の態様で利用する行為
(4)本サービスにおいて施されているコンテンツ保護技術を改変その他の方法によって無効化する行為
(5)本サービスにおけるコンテンツ配信サービスの利用、レビュー機能の利用その他のサービス利用において、JLCまたは第三者の知的財産権、プライバシー、肖像権等を侵害する行為
(6)JLCの通信設備、コンピューターその他の機器およびソフトウェアに不正にアクセスし、または、それらの利用もしくは運用に支障を与える行為もしくはそのおそれのある行為
(7)前各号のほか、法令に違反する行為、本サービスの運営を妨害する行為、JLCの信用を毀損する行為その他JLCに不利益を与える行為
第17条(提供の一部停止)
1.JLCは、会員が次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、会員に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(1)不正の目的をもってJLCに虚偽の会員登録情報を申告したことが判明した場合
(2)前条の禁止行為のいずれかを行ったことまたはその明白なおそれがあることが判明した場合
(3)本サービスにより発生した金銭債務を決済期日までに支払わない場合
(4)電話、FAX、電子メール等による連絡が取れず、又は、会員宛に発送した郵便物がJLCに返送された場合
(5)その他JLCの業務遂行またはJLCの設備に著しい支障を及ぼし、またはそのおそれがある行為をした場合
2.前項の停止によって、すでに購入済みのコンテンツが視聴できなくなったとしても、停止を受けた会員はJLCに対して異議を申し立てることができず、停止により会員が損害を被ったとしても、JLCは一切責任を負いません。また、会員は、当該コンテンツの利用料金の全部または一部の支払いを免れるものではありません。
3.第1項の規定は、JLCが次条に基づき会員契約を解除することを妨げるものではありません。
第18条(契約の解除・終了)
1.JLCは、会員が本サービスにより発生した金銭債務を決済期日までに支払わない場合、相当の期間を定めて催告した上、会員に対する本サービスを停止して会員契約を解除できるものとします。
2.JLCは、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに会員に対する本サービスを停止して会員契約を解除できるものとします。
(1)会員が本サービスを法令に違反する目的もしくは第16条の禁止行為を行う目的で利用しまたは利用する明白なおそれがあるものと認められる場合
(2)会員が、クレジットカード会社によりクレジットカードの利用が停止させられた場合
(3)会員に対する破産、民事再生、会社更生、特別清算手続開始の申立があった場合
3.前項各号の事由が生じた場合、会員は、期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料金その他の債務等JLCに対して負担する一切の債務を直ちに履行するものとします。
4.第1項及び第2項に基づき会員契約を解除された会員が、再契約を希望する場合においては、解除された原因を除去することが必要です。再契約を認めるか否かについてはJLCが判断し、可とする場合は、新たな会員契約として締結するものとします。
5.次の各号の事由により本サービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては、会員契約は直ちに終了するものとします。なお、この場合、会員がそれまでに支払った利用料金の返金及び課金の中止はいたしません。
(1)JLCの配信設備に不可抗力により回復不能の損害が生じた場合
(2)その他JLCが本サービスを提供することが客観的に不可能な事由が生じた場合
第19条(契約義務違反等)
1.会員が本規約に違反し、または、本サービスの利用に伴う故意もしくは過失により、JLCもしくは第三者に対して損害を与えた場合、会員は、自己の責任と費用をもって一切の損害を賠償するものとします。会員が第三者に損害を与えた場合でも、JLCは一切の責任を負わないものとします。
2.JLCが第三者からのクレーム、損害賠償請求等を受けた場合、その解決に関して必要な範囲で会員に協力を求めることがあり、会員は拒否しないものとします。
第20条(会員契約解除後の購入済みコンテンツの取り扱い)
1.会員の責めに帰すべき事由によりJLCが会員契約を解除した場合において、当該会員において購入済みのコンテンツの視聴期間が未了であっても、解除の効力が発生した時点で、当該会員は視聴できなくなるものとします。
2.前項によりすでに購入済みのコンテンツが視聴できなくなったとしても、当該会員はJLCに対して異議を申し立てることができず、また、当該コンテンツの利用料金全額の支払いを免れるものではありません。
第21条(月額見放題パックのコンテンツ購入契約の解約)
会員が月額見放題パックのコンテンツ購入契約を解約する場合は、会員による解約の意思表示がJLCに到達した日を含む月の末日において月額見放題パックのコンテンツ購入契約の解約の効力が生じるものとします。
第22条(退会)
1.会員は、契約期間中であってもJLCの定める方法によりJLCに通知した上で、会員契約を解約し退会することができます。
2.退会の効力が発生する時期は、会員による退会の意思表示がJLCに到達した日とします。
3.会員が退会時にJLCに対して利用料金の未払い等の債務を有している場合には、退会後もその債務を免れることができません。
第23条(みなし退会)
JLCは、会員がJLCに届け出た電子メールアドレスに本サービスに関する情報を提供するためのメールを送ったにもかかわらず、常態として、当該メールが届かず、当該会員によるコンテンツ購入がなされていないと推認される場合は、当該会員を退会とみなすことができるものとします。
第24条(死亡等による会員契約の終了)
1.会員が死亡又は法人格が消滅した場合は、当該会員の相続人、役員であった者、もしくは利害関係者からJLCに対してその旨の届け出があった日、または、JLCが当該会員の死亡又は法人格が消滅をその他の理由で知った日のうち早い日をもって当該会員契約は終了するものとします。
2.第22条第2項の規定は、本条第1項に準用し、同項の適用にあたっては、「退会の意思表示がJLCに到達した日」を「会員の相続人、役員であった者、もしくは利害関係者からJLCに対してその旨の届け出があった日、または、JLCが当該会員の死亡又は法人格が消滅をその他の理由で知った日のうちの早い日」と読み替えるものとします。
3.会員が重篤な障害に陥った場合も、前二項と同様に規定します。
第25条(会員契約の終了後も効力を有する条項)
会員契約がいかなる理由によって終了した場合においても、第15条(著作権等)、第16条(禁止事項)、第19条(契約義務違反等)、第29条(会員契約に係る会員情報の取り扱い)および第30条(準拠法および合意管轄)はなお効力を有するものとします。
第26(権利の譲渡禁止等)
1.会員は、会員契約上の権利、義務その他会員契約上の地位の全部または一部について譲渡、担保の設定、賃貸その他の処分をすることはできません。
2.会員の会員契約上の地位は、相続によっては承継されません。
第27条(業務の委託)
JLCは、本サービスの業務の一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。また、本サービスの全部についてJLCの関連団体に運営委託することがあることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
第28条(本サービスの終了)
1.JLCは、JLCの判断において会員契約の期間中であっても、本サービスを終了させることができるものとします。
2.前項の場合、JLCはあらかじめ適切な方法によって会員に対して本サービス終了の予告をするものとします。
3.第1項の場合、JLCは損害賠償等一切の責めを負わないものとします。
第29条(会員契約に係る会員情報の取り扱い)
1.JLCは、会員の氏名、生年月日、電話番号、住所または居所、請求書の送付先等の個人情報については、JLCが別途定めている「JLC個人情報保護方針」および「JLC個人情報保護規程」の趣旨に則り、適切に取り扱うものとします。
2.JLCは、前項に定める個人情報を次にあげる目的以外には利用しないものとします。
(1)JLCオンデマンドサービスの提供
(2)JLCの広報
(3)JLCオンデマンドサービスの向上を目的とする利用者意向調査・アンケートの実施
(4)会員からの問い合わせへの対応及び会員への連絡・通知・管理などの運営
(5)利用料金の未払い等会員の債務不履行の是正のために取る措置
(6)その他、会員から得た同意の範囲内での利用
3.JLCは、ご提供いただいた会員の個人情報を、以下の項目に該当する場合以外に開示することはありません。
(1)会員が自身の個人情報の開示、訂正等を求めた場合、本人確認の上、合理的な範囲で対応します。
(2)裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合、会員の個人情報及び活動ログを政府、地方自治体、警察、検察、裁判所等に対して開示する場合があります。
(3)JLCが、会員から予め同意を得ている場合には、同意の範囲内で開示する場合があります。
(4)運営者の業務委託先に対して、委託業務以外に個人情報を利用しないよう予め契約を締結した上で開示する場合があります。
第30条(準拠法および合意管轄)
1.会員契約およびコンテンツ購入契約の準拠法は日本法とします。
2.会員契約およびコンテンツ購入契約に関して生じた訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第31条(協議事項)
JLCおよび会員は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項の解釈について生じた疑義については、誠意をもって協議の上解決するものとします。
以上
制定:2011年5月2日
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